『freeeを使ってるんだけど、税務署に申請が必要なの?』
という悩みに、答えていきます。
こんにちは、エイタです。
面倒くさがりなので、手放して生きてます。
今回は、「freeeの疑問」を手放していきます。
1.freeeって申請が必要なの?

税務署に申請が必要!?
freeeのレビューでこんなものがありました。
大変、読み落としてたと思って税務署に聞いてみたら「電子媒体で経理書類を保存する」には、3ヶ月前までに申請が必要と言われて、しまった…となりました。そのあと説明サイトを読み込んでいたら、「税務署に申告が必要です」の記載が。もう一月なので、今から申請しても4月の末からになりますし、年の途中で経理の方法を変えるのは大変。
>App Storeのfreeeレビューより(一部抜粋)
これを見て、「freeeって、税務署に何か出さなきゃなの?」「しかも3ヶ月前までに!?」と焦ったので調べてました。
電子データで保存するなら申請が必要
まず最初に、『紙の領収書を保管→freeeで帳簿づけ→確定申告』なら、「税務署に申請」は必要ありません。
ただ、紙ではなく、「電子データで保存」するなら申請が必要です。冒頭の人は、このことを言ってるのだと思います。
とはいえ、これはfreeeであろうがなかろうが関係ないです。弥生でも、マネーフォワードでもそうです。
電子データで保存=電子帳簿保存
この電子データで保存のことを、専門用語で「電子帳簿保存」と言います。
詳しくはこちらに書かれてます。
>電子帳簿保存法について(国税庁HP)
が、「長い・難しい・分かりづらい」ので、簡潔にザッと説明していこうかなと思います。
2.電子帳簿保存法とは?

紙→電子データ
帳簿書類は7年分を保存しておかなきゃいけません。それが紙じゃなくてデータでOKというのが、電子帳簿保存法です。
電子帳簿保存をする条件とは?
使い始める3ヶ月前に申請を
残念ながら、電子帳簿保存は「今日やろう」と思って始められるものではありません。
実は、使い始める3ヶ月前までに申請が必要なんです。
【例1】
1月1日より電子帳簿保存を開始したい
↓
9月30日までの申請が必要
【例2】
4月1日より電子帳簿保存を開始したい
↓
12月31日までの申請が必要
こんな感じです。
税務署に必要な書類を出して、申請完了です。
必要な書類とは、「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」です。
詳しくはこちらからご確認ください。
>国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請(国税庁HP)
個人的に、税務署関係の必要な書類とかは、1人でウンウン頭を悩ませるより、直接言って聞くのが1番手っ取り早いと思います。
また、開業したばかりの法人・個人事業主には特例があります。
・法人:開業から3ヶ月以内
・個人事業主:開業から2ヶ月以内
まで申請書が提出できます。これにより、開業当初から電子帳簿保存ができるようになります。
詳しくはこちらより。
>令和元年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要について
電子帳簿保存のメリットは?
電子帳簿保存のメリットは大きく以下の3つです。
・7年分の保管場所が空く
・控除額が10万円アップする
・業務効率が良くなる
特に、控除額UPはデカいです。
簡単に言えば、電子帳簿保存をしたら控除額が、55万円から65万円にアップしますよ。という感じです。詳細は以下よりご確認ください。

3.freeeで電子帳簿保存をするには?
一定以上のプランが必要
freeeでは、「電子帳簿保存が利用できるプラン」が限られます。
・法人:ベーシックプラン
:プロフェッショナルプラン
:エンタープライズプラン
・個人事業主:プレミアムプラン
どちらも安いプランが除外されてます。
つまり、安いプランだと、電子帳簿保存の機能はついてないよ。という訳です。
控除額が10万円アップなら…
個人事業主用で言えば、「スタンダードプラン→プレミアムプラン」は年間2万円アップです。なかなかイタい出費です。
とはいえ、電子帳簿保存をすれば、控除は10万円アップします。それだけで元はとれますよね。
それに、freeeの金額は経費になりますし、経費管理もラクになったり、保管場所を確保する必要がなくなります。
あとは、使いこなせるまでの労力がかかるってことぐらいですね。これが嫌なら、今まで通り紙で保管して、55万円控除をもらうが良さそうです。
まとめ
・freeeを使ったからと言って、必ず税務署に申請が必要な訳ではない
・帳簿書類を紙ではなく、データで保存する場合、申請が必要
・freeeでデータ保存するには、高いプランになるけど、控除で回収できる