『医療費控除って何?医療費が10万円超さなくても使えるって本当!?ザックリ簡単に教えて~!』
という声に、答えていきます。
こんにちは、エイタです。
面倒くさがりなので、いろいろ手放して生きてます。
今回は、「医療費控除の諦めムード」を手放していきます。
1.実は医療費控除は3種類ある

医療費控除=10万円以上ないとダメ?
医療費控除ってのは、「1年間の医療費が10万円以上じゃないと使えない」と思っている人が多いと思います。
半分正解で、半分間違いです。
というのも、医療費控除には3種類あるからです。
①医療費控除
②低所得者向けの医療費控除
③医療費控除の特例
(別名:セルフメディケーション税制)
冒頭の「10万円以上じゃないと~」という人は、①に該当します。
それ以外にも医療費控除があるので、半分間違いと書かせてもらいました。
順に説明していきます。
まずは通常の医療費控除からです。
もしかしたら、「こんなものも医療費控除に入るの!?だったら10万円超すかも!」というのがあるかもなので、一応目を通してみてください。
そもそも医療費控除とは?
医療費控除とは、
1年間の医療費が、10万円を超えた場合、その超えた分を控除とできる。
という、節税に繋がる仕組みです。
医療費控除になる項目
医療費控除に該当する項目は、以下の感じです。
・自己負担した治療費・診療費・リハビリ費
・松葉杖や車いすなどのレンタル・購入費用
・治療のために必要だった診断書代
・入院中の病院食代
・健康診断や人間ドック費(異常があった場合)
・通院のための交通費
など
迷ったときの判断基準は、「それは治療のための出費か?」です。
医療費は家族の分を足してOK!
「1人で月5,000円も医療費にかからないよ」と思うかもですが、実は家族の分も一緒にしてOKなんです。
どこまでが家族なのかと言うと、国税庁には以下のように書かれています。
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の~
国税庁HPより~医療費を支払ったとき(医療費控除)~
※その他の親族とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族。
かんたんに言えば、
・生活資金を共にしてる家族
・一緒に住んでいなくても、休みの日に一緒に過ごしてる家族
・一緒に住んでいなくても、親が子に仕送りをしている
・一緒に住んでいなくても、子が親の療養費を払っている
・まぁまぁ遠い親戚でも、生計が一緒ならOK
という感じです。
けっこう「家族の範囲は広め」です。
2.低所得者向けの医療費控除とは?
総所得金額が200万円以下の人が対象
「総所得金額が200万円以下の人」が、“総所得金額の5%以上”の医療費を支払った時に使える医療費控除です。
つまり、10万円を超さなくても、「所得が少なければ」医療費控除を使える可能性があるという訳です。
総所得金額とは?
総所得金額とは、「8つの所得を足したもの」です。
8つの所得とは、『①利子所得②配当所得③不動産所得④事業所得⑤給与所得⑥雑所得(先物取引を除く)⑦譲渡所得(不動産や株式を除く)⑧一時所得』
ぶっちゃけ、難しいですよね。
でも、拒否反応を起こす必要はありません。
個人事業主の場合で、自分がやってる事業以外に、他からお金が入ってきたりしない場合は、④の「事業所得」だけを見たら良いと思います。
つまり、
「事業所得≒総所得金額」
という感じです。
(事業所得…事業で得た収入から必要経費を引いたもの)
例えば、
ブログで200万円売上げて、経費が50万円なら、総所得金額は150万円という感じです。
一方、会社員はもっと簡単です。
会社からもらう「源泉徴収票」に記載されている、
給与所得控除後の金額=総所得金額
だからです。
「総所得金額≠手取り額」なので、源泉徴収票を見て確認してみてください。
参考例(だいたい月いくら?)
総所得金額別に、「1年でこれ以上使ってるなら医療費控除使えるよ」というのを一覧にしてみました。
年単位で見ると大金に見えるので、「毎月これぐらい使うなら可能性あり」という目安も書いてます。良かったら参考にしてみてください。
・総所得金額50万円:
年2万5千円以上(月平均2,100円)
・総所得金額60万円:
年3万円以上(月平均2,500円)
・総所得金額70万円:
年3万5千円以上(月平均3,000円)
・総所得金額80万円:
年4万円以上(月平均3,400円)
・総所得金額90万円:
年4万5千円以上(月平均3,750円)
・総所得金額100万円:
年5万円以上(月平均4,200円)
・総所得金額120万円:
年6万円以上(月平均5,000円)
・総所得金額130万円:
年6万5千円以上(月平均5,500円)
・総所得金額150万円:
年7万5千円以上(月平均6,250円)
・総所得金額180万円:
年9万円以上(月平均7,500円)
3.セルフメディケーション税制とは?
市販薬用の医療費控除
セルフメディケーション税制とは、2017年に新しくできた医療費控除です。
セルフという名からイメージできるように、「市販薬用の」医療費控除と言えます。
医療費控除の特例とされているので、医療費が10万円以下でも使えます。
条件は3つ
①予防をしてる人
②市販薬(指定あり)
③1万2千円以上
①予防
→健康診断や予防接種
②市販薬(指定あり)
→市販薬すべてではありません
③1万2千円以上
→10万円ではなく、1万2千円を超えた分が控除に
つまり、
健康診断や予防接種をしてる人が、指定された市販薬を買うのに、1年で1万2千円以上払った場合、超えた分は医療費控除の特例として使っていいよ。
という訳です。
指定薬にはマークがついてる

セルフメディケーション税制に当てはまる薬かどうかは、このマークが目印です。
同じ効果の薬で、どっちにしようか迷うなら、控除対象薬の方を選ぶのも手です。
Amazonや楽天でも記載されてます。
とはいえ、「市販薬だけで1万2千円もいくか?」と思うかなと。なので実際に計算をしてみました。
参考例(1万2千円を超えるのか?)
・母と娘:イブクイック頭痛薬DXを1日1回ずつ
・父と息子:フェイタスZαジクサスを1日1枚ずつ
使うとすると、
1年で9万9,200円の出費になります。
ここから1万2,000円を引いた、
8万7,200円が医療費控除として所得から引けます。
なのでその分、節税になります。
9万9,200円の内訳:(Amazon値段)
イブクイック1,200円が1年で36箱必要
フェイタス1,600円が1年で35箱必要
まぁここまで湿布とイブだけを買うことはないと思いますが、なんとなくあり得る話だなと思っていただけたのではないでしょうか。チリも積もれば山となります。ぜひ活用してみてください。
まとめ
・医療費控除には3種類ある。
①医療費10万円以上の医療費控除
②低所得者向けの医療費控除
③市販薬用の医療費控除
・②と③は医療費が10万円以下でも使える
・②は所得(総所得金額)によって金額が変わる
・③は指定された薬&1万2千円以上が対象
・①も②も③も、家族分を足してOK