『仮ナンバーを借りるのってどうしたら良いの?』
という悩みに、答えていきます。
こんにちは、エイタです。
面倒くさがりなので、手放して生きてます。
今回は、「公道を走れない車」を手放していきます。
1.仮ナンバーを借りる方法
仮ナンバーはどこで借りられる?
「市区町村の役所」で仮ナンバーを借りられます。
まぁ”近くの市役所に行けばOK“です。
仮ナンバーを借りるのに必要な物は?
仮ナンバーの申請に必要な物は、以下の通りです。
・自動車臨時運行許可申請書(記入例)
・自動車検査証(車検証)の原本
※もしくは、登録識別情報等通知書の原本、一時抹消登録証明書の原本
・自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)の原本(有効なもの)
・運転免許証等の身分証明書
・750円
・印鑑(?)
※印鑑に関しては、「令和2年10月から不要になりました。」と書いている市もありました。要確認です。一応持って行った方が良いと思います。
いつ申請するの?
申請は、車を走らせる”当日”か“前日”です。
ただし、前日が休みの場合、その前の開庁日でもOKです。
例えば、
月曜に車を走らせるとしたら、金曜日or月曜日に申請です。
例えば、
水曜に車を走らせるとして、火曜が祝日だったら、月曜日or水曜日に申請です。
2.仮ナンバーを借りる条件は?
仮ナンバーを借りる条件は?
基本的に、仮ナンバーが必要なのは「車検・陸送・整備」の時だと思います。
北九州市のホームページには、以下のように書いてありました。
(1)新規登録、新規検査、継続検査を行うための回送
・新規登録のための回送
新車又は中古車の未登録自動車を新規登録のために必要な回送を行う場合
・新規検査のための回送
未登録自動車を新規検査のために必要な回送を行う場合。通常、新規登録と同時に行う。
・継続検査のための回送
自動車検査証の有効期限が満了した登録自動車を継続検査のために必要な回送を行う場合
・予備検査のための回送
未登録自動車を使用者が未確定の自動車が対象となる予備検査のために必要な回送を行う場合
(2)試運転を行う場合
自動車の製作又は業者が自己の制作に係る自動車の性能試験のために行う運行
(自動車販売業者の試乗や一般人が行う試運転は含まない)
(3)その他特に必要がある場合
・販売のための回送
・車両整備のための回送
・再封印のための回送
・自動車登録番号票の再交付手続きのための回送
・使用済自動車の引き渡しのための回送
・輸出する自動車の港までの回送
・撮影及びそのための回送
3.何日間借りることが出来るの?
何日間借りられるの?
最大5日間のようです。
ですが、地域によっては、「ここまでしか走らないなら2日まで」とか決められてる場合もあるので、ホームページをチェックしてみてください。
ちなみに、北九州は以下のように定められいました。

つまり、近くの陸運局にユーザー車検を通すなら1日、車屋さんに整備に出すなら2日間という感じですね。
いつまでに返すの?
許可してもらった期間が終わってから、「5日以内に返却」がルールとなっております。
まとめ
・仮ナンバーは、役所で借りられる。
・必要な物は「申請用紙」「車検証」「自賠責」「免許証」「750円」
・基本借りられるのは1、2日間。そして返すのは、期限が切れてから5日以内。