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【個人事業主】労災保険へ加入「書類の書き方」を解説【かんたん】

個人事業主

個人事業主なんだけど、労災保険の手続きの仕方が分からない…。書類の書き方も分からない…。最低限どこに何を書けば良いの?

という悩みに、答えていきます。

こんにちは、エイタです。
面倒くさがりなので、いろいろ手放して生きてます。

今回は、「労災保険の書類マジで意味分からんというイライラ」を手放していきます。

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1.労災保険の手続きの仕方は?

2枚書いて出すだけ

労災保険の手続きは以下の感じです。

・保険関係成立届
・概算保険料申告書

この2枚を「労働基準監督署」というところに出すだけです。

名前は難しいですが、書くのは簡単です。

ダウンロードできる

用紙はネットからダウンロードできます。

>「保険関係成立届」
>「概算保険料申告書」

また、電子申請もできます。直接行って、聞きながら書くが確実ではありますが、時間のない人もいますよね。

なので、電子申請にトライも良いと思います。こういっちゃなんですが、開業届とかと一緒で、そこまで身構える必要はないです。ダメ元で出してみるのもアリです。

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2.「保険関係成立届」の書き方

保険関係成立書は、労災保険を受けるために、会社を登録する感じす。

書くところは13箇所です。ほぼ、名前とか住所なので簡単です。

上半分

①会社の住所(カタカナ)
②会社の住所(漢字)
③代表の自宅住所(会社と一緒なら同左)
④会社の住所と会社名
⑤事業の内容

事務員さんの場合は注意が必要です。
基本、現場と事務は保険料が異なります。

まぁこれは当たり前ですよね。事務員さんより、現場の人の方がケガをしやすいからです。なので、「事務所用の保険」と、「現場用の保険」を分けて申請する必要があります。

事務員さんのみを雇う場合は、「建設業の事務」とかかけばOKです。

下半分

⑥会社名(カタカナ)、電話番号
⑦会社名(漢字)
⑧今回保険をかける人を雇い始めた日
⑨月平均にすると1ヶ月何人働くか
⑩今回加入する人数
⑪64歳以上の人数
⑫会社名・代表者名・印鑑(個人事業主は認印)
⑬個人事業主は13桁全部「0」

※⑧最初の数字は、平成が7、令和が9です。
※⑩もし他に、既に労災保険をかけてる社員がいるなら、その人数を書きます。今回が初めての場合は、今回加入する人数でOKです。

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3.「概算保険料申告書」の書き方

概算保険料申告書は、だいたいで払う保険料を決める紙です。

労災保険料が、「給料×○%」という計算方法なので、この用紙で給料を伝えます。そしたら、

個人事業主「給料これぐらい払うつもりです。」

労働基準監督署「じゃあ保険料こんぐらいね。」
「1年分を先払いしてね。結果払い過ぎてたら、来年分にまわすし、足りなかったら支払ってもらうから。」
「はい、これ銀行振込の紙ね。」

という感じです。

上半分

以下の順番で書くと分かりやすいです。

①②③は、保険関係成立届の⑨⑩⑪と一緒
④雇い始めた日~次の3月31日まで
⑤④の月数×給料(※単位注意)
⑥保険料率%(職業によって違う)
⑦⑤×⑥(2箇所同じ数字を書く)

※④、⑤、⑥、⑦の例
令和1年11月1日に、
月15万円で事務員さんを雇い始めた場合
④は令和1年11月1日~令和2年3月31日までの5ヶ月
⑤は5ヶ月×15万円の75万円
⑥は3
⑦は75万円×0.3%の2,250円

令和2年2月2日に、
月20万円で林業の従業員を雇い始めた場合

④は令和2年2月2日~令和2年3月31日までの2ヶ月
⑤は2ヶ月×20万円の40万円
⑥は60
⑦は40万円×6%の24,000円

つまり労災保険の保険料は、「給料と保険料率」によって変わるということですね。

保険料率については、こちらを参考にしてみてください。
やはり、危険な職ほど保険料率が高いです。

下半分

⑧会社の住所、会社名
⑨保険関係成立届の⑤と一緒
⑩代表の住所、氏名、電話番号

※⑩個人事業主の場合、印鑑は認印です。角印NGでした。

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まとめ

・労災保険の加入は、2枚書いてだすだけ
・提出場所は労働基準監督署
・電子申請もあるからトライしてみるのもアリ